〜家族信託の手続き方法・やり方を徹底解説!〜
このページでは「家族信託の手続きのやり方」「専門家への依頼方法」など、
家族信託を検討するにあたって欠かせない知識を詳しく紹介していきます。
家族信託は専門性が必要な難しい手続きです。
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専門家に相談するメリットとは?


ご家族のご状況によって、最適な対策は大きく異なります。家族信託が本当に最適な解決策なのか、他にもっと良い制度や方法はないのかなど、まずは専門家と検討しましょう。

家族信託は、ご家族のご状況によって内容も大きく異なります。例えばインターネット上で見つけた家族信託契約書の雛形をそのまま使うなどは、非常に危険です。ご家族のご状況に応じた、正しい対策を検討しましょう。

家族信託を締結するために、公証役場での公正証書の作成や、銀行で信託口口座の開設手続きを行うことがあります。これらの複雑な手続きを専門家のサポートを受けながらスムーズに進めることができます。

家族信託を始めるにあたって、最も大きなお悩みの一つが親御様や他の家族へのご説明です。例えば「家族信託のおやとこ」では、専門家がご家族にご説明をすることも可能です。


専門家を選ぶ場合は以下のポイントを確認しましょう!
家族信託のサポート経験は豊富か?
ご家族に寄り添ってサポートをしてくれるか?

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経験豊富な専門家がご家族に寄り添い、
真心を込めて丁寧にご対応します。

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初回面談では、まずご家族の状況を伺った後、5つの項目をご一緒に検討していきます。
ご家族様の状況や家族構成、財産状況などをお聞きします。財産内容の把握ができていない場合でも、状況に応じてご対応いたします。

財産の内容
(金銭、不動産、有価証券など)
不動産の信託のお考えの場合、固定資産税納税通知書をご用意いただけますとスムーズです。

家族構成
(住まい、家族同士の関わりなど)
一人暮らし、家族で過ごしている、家族と会う頻度、住まいの距離など
将来の収入・支出予定から今後の生活の変化を考え、ライフプランを検討します。財産状況やライフプランをお聞きし、「家族信託が必要なのか」「どんなサポートができるか」など詳しくご説明します。
(土地や自宅の売却タイミング、介護施設への入居検討などを加味したライフプランを検討します。)

財産を託す人・託される人を決める大事なポイントです
※第二受託者(受託者の代わりに財産管理を行う)を決めることで、万が一があっても家族信託を滞りなく続けられます。
※子ども以外の第三者(例:甥・姪など)でも、受託者になることができます。

信託財産はご状況によって柔軟に検討します。預金を一部のみ、将来的に売却を検討している不動産のみを信託財産とするという選択肢も。「資産凍結されては困る財産」を中心に考えると良いでしょう。法律上信託できない財産や実務上信託が難しい財産もあります。(「農地」「年金」など)

財産の帰属先を決めておくことで、家族信託を遺言のように使う事ができます。全員が元気なうちに納得のいく形で財産の承継方法を決めておくことで、遺産分割時の負担やトラブルを軽減に繋がります。



家族信託契約を締結するにあたって、必要書類を準備していきます。お客様にご用意いただくものと弊社が代理で取得するものがあります。
委託者と受託者の実印・印鑑証明書(原本)
委託者・受託者・第二受託者の身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)
信託財産となる不動産の権利証または登記識別情報通知
不動産評価証明書(最新のもの)
受託者の住民票(原本)
書類の収集にあたり、契約書のご説明・法定相続人へのご説明を行います。また信託契約書作成のため事前に公証役場との打ち合わせ・費用のご入金を行います。ご相談内容によって、複数回打ち合わせを実施いたします。


家族信託の内容が決定し、必要書類が集まったら、実際に手続きを行います。
公正証書とは、契約書を公証人という法律の専門家が確認し「確かに当事者が、その意思に基づいて作成しました」という証明をした書類です。
公正証書を作成する理由
① 本人の意思を公証人が確認するので、後日紛争になりにくい
② 信託口口座を開設する銀行が公正証書の提出を求める場合がある
実印・印鑑証明書
印鑑証明書…3ヶ月以内に発行のもの
実印…市区町村に登録済みのもの
公正証書作成手数料
5~7万円程度(公証役場に払う費用)
登記簿謄本(不動産がある場合)
法務局で取得
信託口口座とは、家族信託した財産を個人の財産と分別して管理する家族信託専用の銀行口座です。

家族信託の取り扱いがあるか
家族信託は比較的新しい制度のため、取り扱いができない金融機関もあります。
受託者にとって利便性があるか
近隣の金融機関で入出金可能か、キャッシュカードの発行があるか、ネットバンキングが使えるかなど
信託財産に不動産が含まれる場合には、契約書の作成が完了したら、法務局にて不動産を受託者の名義にします。
※ 不動産の登記名義変更は司法書士にて行います。

信託を原因として「受託者 〇〇」と登記される。受託者がこの不動産の「管理人」であることを対外的に公示する
「信託目録」(信託契約の内容を抜粋したもの)という形で信託の内容も登記される
財産管理では書類作成や受益者への報告義務 があります。信託財産の収支状況について書類を作成して管理・処分に関する資料作成が必要です。
作成した書類は一定期間もしくは信託の終了まで保管する義務があります
信託財産の収支、概要の資料
収益不動産:確定申告の基礎となる書類
金銭:月々にかかった生活費を計上して管理
信託帳簿の作成
生活費にかかる領収書、信託財産の通帳など
信託事務の処理に関する書類
信託不動産を売却の際に締結する売買契約書
建物を建築する際の請負契約書等 など
足りない書類があると契約自体が
成立しない可能性があります。
信託契約詳細の不備や不明確な表現、
将来的なリスクまで注意が必要です。
登記を自分で行うことは一般的に難しく、基本的にはオススメしません。
他の家族の合意なく委託者と受託者のみで進めることには危険性があります。
家族信託の手続きは複雑で非常にわかりづらいものです。
他に良い手段はないのか、どれくらい費用がかかるかなど、専門家と一緒に考えませんか?
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
ご相談者様のご希望に合わせて、全国どこでも
ご自宅へのご訪問・ご来社・オンラインなどで柔軟に対応しております。



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